2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
委員御指摘のクレプトマニアを含む窃盗につきましては、この全国的に統一された標準的なプログラムを策定して行う特別改善指導としては実施しておりませんけれども、各刑事施設において、その収容対象者の特性等に応じて、例えば、高齢で罪名が常習累犯窃盗の者、窃盗受刑者のうちギャンブルに起因して窃盗を繰り返している者、若年期から窃盗事犯を繰り返しており窃盗を累行している者などに対して、一般改善指導として窃盗防止プログラム
委員御指摘のクレプトマニアを含む窃盗につきましては、この全国的に統一された標準的なプログラムを策定して行う特別改善指導としては実施しておりませんけれども、各刑事施設において、その収容対象者の特性等に応じて、例えば、高齢で罪名が常習累犯窃盗の者、窃盗受刑者のうちギャンブルに起因して窃盗を繰り返している者、若年期から窃盗事犯を繰り返しており窃盗を累行している者などに対して、一般改善指導として窃盗防止プログラム
刑事施設におきましては、この窃盗癖に特化した標準的なプログラムというものはありませんけれども、各刑事施設において、その収容対象者の特性等に応じて、例えば高齢者で罪名が常習累犯窃盗の者、また窃盗受刑者のうちギャンブルの問題を有している者、また若年期から窃盗事犯を繰り返しているような者に対して、その問題性に対応した窃盗防止プログラムを実施しております。
日本でも、常習累犯窃盗犯を始め窃盗犯のうち少なくない割合が窃盗症である可能性が高く、この特性は決して無視できないはずです。 再犯防止については、窃盗症、クレプトマニアに着目した指導、支援が必要と考えますが、上川大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
私も弁護士時代、企業法務を中心に扱ってはいたんですが、国選弁護も度々受任もさせていただきまして、特に印象に残っているのは常習累犯窃盗の事案で、前科何犯だったかちょっと覚えていないんですが、初めて被疑者の方にお会いするときにどういう方かなと思って想像しておりましたら、会ってみたら本当にもう人生に疲れたような顔をされて、自分はもう生きている価値がないんだというようなことを私にもう涙ながらに拘置所で訴えているのが
例えば、罪数として、刑法犯では比較的多い窃盗罪につきましても、確かに常習累犯窃盗というような形で、通常の窃盗が十年以下の懲役であるのに対して、三年以下の有期懲役、こういう手当てをしているということでございます。
三件の事件について申し上げますと、一件は不携帯罪と常習累犯窃盗、これで懲役三年、罰金八万円。もう一件は不携帯罪と軽犯罪法違反、罰金十万円及び拘留二十九日。残り一件は提示拒否罪と覚せい剤取締法違反、懲役一年二月ということになっております。
そうして、やっぱり被告人といえども、したたかな常習累犯窃盗であるとか、ある種の半ば職業的な犯罪者であるとかはそんなに多くはないんですね。多くの被告人は初犯なんですね。
それで、公判請求されたのと略式命令の内容も各裁判所から取り寄せていただきましてここに持っているわけですけれども、公判請求一名は、懲役二年六月、罰金五万円、これは鹿児島地方裁判所で平成二年十月一日に判決されていますけれども、懲役二年六月というのは、これも併合罪でして、常習累犯窃盗についての量刑ですね。これはもう懲役刑しかないわけです。
それから、この二つの事件は、いずれも十月二日及び十月二十一日にそれぞれ勾留のまま、常習累犯窃盗及び住居侵入、強姦の罪で起訴いたしまして、そのまま被告人勾留は続いております。そして四十九年十二月九日、本件の強姦、殺人、死体遺棄事件で逮捕状が発付されておりまして、十二月十一日に警察から、松戸支部が受理いたしておりますが、この事件についての勾留場所は印西警察署になっております。
ほかに常習累犯窃盗と住居侵入、強姦の事件がございます。 それで、この常習累犯窃盗、強姦等の事件につきましては、このたびの高裁の判決でも有罪ということになりまして懲役六年という刑が下っておりますが、さきに述べました殺人事件の方につきましては、被告人の別件起訴後の自白にはその任意性に疑いがあり、またその信用性にも疑問があるということで無罪という判決はなっております。
○安原政府委員 御指摘の被告人小野悦男につきましては大別して三つの公訴事実があるわけでございまして、最初の起訴は昨年の十月二日に松戸市等における常習累犯窃盗ということでなされており、さらに十月の二十一日に同じく松戸市における住居侵入、強姦の公訴がなされておりまして、さらに最近におきましていま御指摘の、本年三月十二日の公判請求でございます強姦殺人、死体遺棄という三つの公訴事実で公訴を提起されている被告人
○政府委員(竹内壽平君) 常習性の問題でございますが、これは説明いたしますとなかなかむずかしいと思うのでございますけれども、もうすでに日本の刑法には古くから常習賭博という罪がございますし、現にこの暴力行為処罰法の一条二項におきましても四十年来常習暴行という罪がありますし、そのほか常習累犯窃盗とか、改正になりましたが改正前の常習麻薬売買、こういったような常習という概念が日本の刑法には古くからございますので
特にこの累犯を加えますと、どういう長所欠点があるかと申しますと、常習累犯というのは現行法でも盗犯等防止法の中にある常習累犯窃盗、強盗というのがございますが、これは非常に重い刑になっておりまして、外国の立法例では、これは保安処分の対象になる、あるいは不定期刑の対象になるというような、要するに犯罪人の処遇の面から見まして、この種の常習累犯というものは特別な刑事政策的な考慮を施すべき犯罪類型の犯罪人であるというふうにいわれておるのでございまして
それからまた、刑法百八十六条の常習賭博、それから盗犯防止法の常習累犯、窃盗の常習、それから最近問題になりました事犯として麻薬取締法の常習、あへん法の常習といったようなわけで、常習の規定に関する判例というものはたくさんありまして、それは理論を言いますと、習性とかいろいろ申しますので、何か一見不可解な、どういうようにでも認定されやすいように思えるのでございますけれども、これらの判例によって示された解釈というものはもはや